大江口土地改良区についてAbout
土地改良区とは
土地改良区は、土地改良施設 (農道、用排水路、ため池等) の新設・更新・維持管理等の土地改良事業の実施主体であり、土地改良法により県知事の認可を受けて成立した農家及び農地所有者の組織です。土地改良区は法人格を有しますが、組合員について当然加入制度がとられるなど公法人としての性格が強く、いわゆる「公共組合」として地方公共団体並の性格を有しているため、他の公共組合と同様登記を要しないとされています。
大江口土地改良区の概要
| 設立認可 | 昭和27年6月28日 |
|---|---|
| 認可番号 | 新潟県第128号 |
| 事務所所在 | 〒944-0084 新潟県妙高市大字五日市1123番地6 |
| 理事長 | 早津 修一 |
| 組合員数 | 1,030人 |
| 受益面積/範囲 | 918.8ha (田畑)/ 新潟県妙高市斐太地区、 矢代地区 |
| 管理する施設 | 頭首工 34 箇所、排水路 125km、ため池1箇所、用水路 185km、農道 44km |
| 組織状況 | 土地改良区の意志決定は、総組合員によって組織される総代会の議決によってなされます。 総代会は最高機関であり、土地改良区の代表、その業務執行等に当たる理事・監事等の執行機関は、総代会の意志決定に従って職務執行を行うこととなります。 【組織図】 ![]() 総代・役員名簿はこちら(PDF) |
土地改良区の業務等について

土地改良区は、土地改良施設 (用排水路等) の新設・更新・維持管理等の土地改良事業を行う団体です。その事業に係る経費は組合員からの賦課金を主に、国県市の補助金等で行っています。
土地改良業務について
主な業務は以下のとおりです。
- 農業地の保全または、用排水路等の施設の新設、管理
- 農業地の区画整備、 造成
- 農業地または施設の災害復旧
- 農業用水を保持し、 水利を調整 ほか
組織の沿革
| 明治42年 | 大江口用水普通水利組合の設立 |
|---|---|
| 昭和27年 | 土地改良法の制定により、大江口土地改良区設立 面積112.7ha(斐太地区の一部) |
| 昭和43年~47年 | 団体営圃場整備事業の実施により、斐太北部地区を編入 累計300.8ha |
| 昭和48年~60年 | 県営圃場整備事業の実施により、斐太地区の全部を編入 累計653.5ha |
| 昭和55年~平成10年 | 県営圃場整備事業の実施により、矢代地区の全部を編入 累計1,007.8ha |
| 以後、農地転用等で現在918.8ha |




