申請書ダウンロードApplication form download
組合員資格に変更が生じた場合
・組合員資格得喪通知書・口座振替申込書(PDF)
・組合員資格得喪通知書・口座振替申込書(Word)
下記の場合は土地改良法第43条により、その旨を土地改良区に届出してください。
市役所や法務局などへ届出しても、土地改良区へは情報が来ませんのでご注意ください。
口座振替は、JA新井支店・中郷支店のみ受付できます。
- 農地を売買したとき
- 地目を変更しようとするとき (土地改良区は登記地目で賦課をかけています)
- 組合員が亡くなられたとき、組合員を交代したいとき
- 住所や氏名に変更があった場合
賦課金について
現在、賦課金は運営事務所費、維持管理費で賦課されています。
組合員の負担が大きくならないよう、経費の削減に取り組み、積立金の取り崩しを調整するなど限られた財源を有効に活用するよう努めています。
- 運営事務所費 1,800円/10a
役員報酬、職員給与等の人件費と、事務消耗品や各種会議開催等の事務費 - 維持管理費 1,200円/10a
用排水路の改修工事や水利調整、草刈り等の管理費用
※権利義務の承継
賦課金は農地について回り、 現所有者が賦課金を滞納したまま、 農地を売った場 合は新所有者に滞納額が移ることになります。
農地を農地以外に転用する場合
農地転用の際は土地改良法第42条2項により、届出と決裁金の納付が必要です。
申請前にお問い合わせください。
農地の所有権移転、 転用について
土地改良区管内の農地の売買や転用は、土地改良区の同意を得て、市の農業委員会へ申請することになります。
詳しくは土地改良区へ問い合わせください。
- 【農地の売買】
賦課金の滞納や組合員の移動手続きをしていない場合は、許可されないのでご注意ください。 - 【農地の転用】
農地を宅地等にする場合は、土地改良区へ地区除外申請し、決済金を納付していただきます。
土地改良区の水路や農道を利用する場合
・道水路等使用承認申請書(PDF)
・道水路等使用承認申請書(Word)
下記の場合は土地改良区道水路等使用規程に基づき、使用料の納付が必要となる場合があります。
申請前にお問い合わせください。
- 水路や農道の法面に電柱や広告物などを設置する場合
- 水路に雨水を流すため、排水管等を設置(埋設)する場合
- 水路を渡るため橋梁等を設置する場合 など